物品輸出の消費税

こんにちは。名古屋で国際税務サービスを提供している税理士の曽我です。

物品(商品や製品)の譲渡やサービスの提供が日本国内で行われたとしても、それが輸出取引に該当する場合には消費税が免除されます(輸出免税)。

今回は、消費税上の輸出取引の典型的なものとして、物品の日本から海外への輸出の消費税について、解説します。

目次

輸出先での税制中立性確保のため

輸出する物品に日本で消費税が課されると、消費税分が価格に転嫁され、輸出先の国で日本以外の国の物品と同じ条件で競争できなくなる可能性があります。

税制によるこのような有利・不利を回避するため、輸出免税が設けられています。一方で、輸出先の国(輸入者側)において、その国のルールに基づき消費税に類する税(VAT等)が課されることになります。

輸出物品に対応する仕入消費税額の控除

輸出免税の対象となる物品の仕入れに含まれていた消費税額は、消費税申告により控除・還付(仕入税額控除)され、トータルで税負担が生じないようになります。

輸出許可書等を保存する必要

輸出免税を適用するためには、輸出許可書など輸出取引に該当することを証明する書類を7年間保存する必要があります。

原則は輸出許可書の名義人が輸出免税を適用する

輸出免税を適用できるのは、原則として輸出許可書の名義人です。

例外的に、商社や代行業者などが輸出許可の名義人になるケース(名義貸しのケース)においては、一定の手続きを踏むことで、実際の輸出人が輸出免税の適用を受けられる(名義人は輸出免税の適用を受けられない)という実務対応も国税庁が認めています。

まとめ

輸出免税は本来は課税されるものを例外的に免税にするというものであるため、該当取引であること確認し、必要書類の要件をしっかり満たしておくことが重要になります。

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