こんにちは、名古屋で国際税務サービスを提供している税理士 曽我です。
国境をまたいで活動する法人(日本法人を想定)は、そうではない法人と比べて多くの税務論点が生じます。日本の税法だけではなく、相手国の税法や二国間租税条約も考える必要があるためです。また、日本の税法でも、特有の論点が生じます。
今回は、海外拠点を持たない法人と持つ法人に分けて、典型的な取引における国際税務の論点を挙げてみます。
海外拠点を持たない法人
モノの輸出入
- 輸出免税
- 輸入消費税の仕入税額控除
商品や製品の輸出入をするだけであれば、あまり国際税務の論点はありません。消費税の取り扱いが純粋な国内の取引と異なるので、必要書類の保管を含め適正な処理となることに気をつけましょう。
モノの現地調達+現地販売
- 現地付加価値税
海外の仕入先から商品を仕入れて、同じ国で販売するような場合には、日本の消費税は対象外ですが、その国の付加価値税(VAT等、日本でいう消費税)の申告・納付が必要となるかもしれません。
海外の取引先とのサービス、ライセンス取引
- 取引先からの入金時の海外源泉税
- 取引先への送金時の国内源泉徴収義務
- 消費税/現地付加価値税
次はモノを伴わない取引です。ここから少し難しくなります。
代金の支払者にて、支払額から受取人の税金を源泉徴収して(差し引いて)納税する必要がある場合があります。源泉徴収の要否や税率は租税条約により変わることがあります。海外で源泉徴収された税金は、日本で外国税額控除により取り戻せる可能性があります。
また、消費税/付加価値税の対象になる場合もあります。
海外出張
- 現地PE課税
- 現地給与課税
法的には海外拠点がないとしても、出張者の存在により、現地に税務上の拠点(恒久的施設施設、PE)があるとして、日本法人が現地で法人税を支払うリスクがあるかもしれません。
また、現地で出張者に個人所得税が課税されるリスクもあるかもしれません。
海外拠点を持つ法人
海外拠点を持たない法人の税務論点に加え、以下のような論点が生じます。
海外子会社との取引
- 移転価格税制、国外関連者寄附金
グループ間の取引では、取引価格を恣意的に操作して、どちらかの国で課税逃れになってしまうことがあります。これを防ぐために、日本を含む多くの国で移転価格税制があり、独立企業間の取引価格とすることが求められています。
なお、海外子会社ではなく海外支店と日本本店との取引(内部取引)にも、移転価格税制の適用があります。
海外子会社への資金注入・撤退
- 配当課税、利子課税
- 支払利子損金算入制限(過少資本税制、過大支払利子税制)
- 子会社売却時のキャピタルゲイン課税
海外子会社での利益を日本親会社へ配当で還流するのか、それとも日本親会社から借入をしてその利子で還流するのかによって、現地と日本での課税額が異なります。
海外出向
- 現地給与課税
出向期間中の現地での個人所得税、赴任・帰任時の処理が必要になります。
その他
- タックスヘイブン対策税制
低税率国の海外子会社が経済実態のない所得を得ること等を防ぐための税制です。低税率国でなくても、ペーパーカンパニーだったり、優遇税制により実際の税率が下がっていたりする場合に適用されてしまうことがあるため注意が必要です。
まとめ
以上のように、国境をまたいで活動する法人には、多くの税務論点があることがわかると思います。
このような論点をそもそも知らない、理解していない、という場合には、無駄な税金を支払う(すでに支払っている)リスクが出てきますので、検討しておいた方がよいでしょう。